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米ニューヨーク州など8州、ネクソを訴訟へ 提供サービスが有価証券に該当すると強調

米国の複数の州が26日、暗号資産(仮想通貨)レンディングサービスを手がけるネクソ(NEXO)に対し、サービス停止命令および商品の排除命令を発表したことがわかった。同日、米CNBCなどが報じた

今回、上記の発表を行ったのは以下の8州だ。

  • カリフォルニア州
  • ケンタッキー州
  • ニューヨーク州
  • メリーランド州
  • オクラホマ州
  • サウスカロライナ州
  • ワシントン州
  • バーモント州

これらの州は共同でネクソに対し訴訟を起こすとしている。

カリフォルニア州の規制機関・DFPIは、「ネクソの利子付き口座サービスは有価証券として登録がされていない」と主張している。また、「暗号資産利子付き口座は有価証券だ。関連するリスクの適切な開示など、法の下で投資家保護の対象となる」と述べ、ネクソのサービスが有価証券に該当するという大前提があった上で今回の発表の正当性を強調した。

さらに、ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ(Letitia James)司法長官は「暗号資産プラットフォームは、例外なく当局に登録しなければ運用できない」と述べた上で、「投資家保護のために必要な措置を取る」と声明で述べた。

一方、ネクソは各州の発表を受け、「米国連邦と州の規制当局に協力し投資家保護の義務を果たしていく」とコメント。続けて、「現在の市場の混乱と、類似商品を提供する企業の状況を考慮し、企業の過去の行動を調査することが必要だと理解している」と述べ、今後規制当局と協力していく姿勢を打ち出している。

ネクソは暗号資産レンディングサービスを提供するほか、暗号資産担保ローン、や独自トークン・Nexoの開発・運用等を手掛けている。

今回、複数の州が共同で発表を行った背景としては、今年に入り米国において暗号資産関連企業の倒産事例が増加していることに加え、一部暗号資産の有価証券問題に関する議論が進められていることが挙げられる。

米SEC(米証券取引委員会)のゲーリー・ゲンスラー(Gary Gensler)委員長は今月、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)をコンセンサスアルゴリズムとして採用している暗号資産について、「米国の証券規制に該当する可能性がある」と指摘している。

日本では暗号資産について、現状では証券に準ずるといった指摘はない。また現在、法務省が不正に取得した暗号資産の没収を可能とするために組織犯罪処罰法を改正する準備を進めている。これについても現状、金銭の引き渡しを目的とする「金銭債権」等に当たらないという背景があるため、不正行為の取締りの観点から改正を行う動きを見せている格好だ。

画像:Shutterstock

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