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中国、民法典で暗号資産を相続資産として認可か

今月22日から始まった中国の全国人民代表大会(全人代)が終了し、「相続や婚姻」「財産」「私人の権利」「契約」「権利侵害」など「市民権保護」を盛り込んだ「7編、1260条」に渡る中国初の「民法典」が可決・成立した。
28日、新華社通信が報道した。
民法典が採択されたことで、中国で初めて「法典」の名がつけられた法律が施行されることになった。
民法典とは、現行の物権法など多くの民事関連の法律をまとめて体系化しものだ。
中国は民法典の制作をこれまで4度試みたが、政治闘争などの影響でいずれも頓挫していた。
5度目の今回は2014年に検討を始めて、ようやく成立する運びとなった。
今回の全人代で、特に注目されたのは暗号資産を含むデジタル資産が「相続財産法」の保護対象となるか議論されたことだ。
中国で「相続法」が成立したのは1985年。
不動産や文化遺物、著作権などの使用権を保護してきた。
新たな相続財産法は、亡くなった個人の遺産は合法的な財産とみなす。
これにデジタル資産が含まれるという見解が一部で報道されたようだ。
暗号資産を合法的財産と判断した裁判事例は、いくつか見られた。
しかし、これまで中国国内で統一した法的根拠はなく、裁判所の判決も地裁ごとにブレが生じていた。
民法典は2021年1月1日から施行される。