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DMM、GMOが「第一種金融商品取引業」に登録完了

国内暗号資産取引所大手DMMビットコインとGMOコインの2社は1日、「金融商品取引法に基づく金融商品取引業者(第一種金融商品取引業)」への登録が完了したと発表した。
本日5月1日より施行された「改正金融商品取引法」に対応するためだ。
改正金融商品取引法の下では「暗号資産のデリバティブ取引」、「ICO」や「STO」は、金融商品取引法の規制対象となり、取り扱い業者は第一種金融商品取引業としてのライセンスが必要となった。
これまで暗号資産デリバティブ取引を手掛けてきた暗号資産交換業者は原則として最大で1年6ヶ月は「経過措置期間」として、「みなし金融商品取引業者」としてデリバティブ取引の業務継続が認められる。
しかし、第一種金融商品取引業への登録が完了する経過措置期間は既存の顧客のみの対応に限られるため、新規の顧客の獲得ができない。
今回、第一種金融商品取引業の登録が完了したDMMビットコインは「暗号資産交換業、暗号資産関連デリバティブ業の担い手として、分散台帳技術等を利活用した新たな価値創出及び価値交換の基盤の普及に資する役割を果たし社会に貢献することを経営理念とし、安心・安全・高品質で、特長のあるサービスの提供を進めてまいります」と抱負を表明した。
またGMOコインも、「今回の登録を機に、GMOコインは、暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者として、より多くのお客様により便利なサービスをご提供できるようサービスの拡大・改善を実施してまいります」とリリースで発表した。
なお、暗号資産デリバティブ取引を手がけている国内取引所Liquid by Quoineは、第一種金融商品取引業への登録を現在進めている。
登録が完了するでは、経過措置のみなし業者として既存の顧客のみを対象にデリバティブ取引が可能だ。