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金融庁、デジタル・分散型金融への対応で中間論点整理のレポート公表

経済社会全体においてデジタル化が加速する現在、ブロックチェーンの活用を含めた金融のデジタル化が加速している。金融庁は7月から計4回に渡り「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」を開催した。

中間論点整理のレポートによると、「世界的には送金、決済の分野においては世界で中央銀行デジタル通貨(CBDC)導入検討の動きが進められている。分散台帳を利用した金融サービスに関しては法定通貨と価値の連動を目指すステーブルコインを用いた取引が米国等で急速に拡大している」と認識していることを明らかにした。

また、「将来は利用者保護、AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与)上の課題に対応できるという点で証券決済や企業間取引決済での利用を目指すなど幅広い分野での活用される可能性が高い。そのためには、システム全体が技術・契約・制度・インセンティブ・信頼等によって規律付けられる必要があり、規制の名宛て人として管理責任を果たせる立場にある者がこうした状況を実現させる必要がある。金融分野において新技術に適切に対応していくため規制当局側に暗号資産の技術的素養を持つ人材の確保が求められる」として、新たな法規制の必要と、専門部署の設立を挙げている。

ステーブルコインについても触れ、「1コイン=1円で発行され、発行価格と同額で償還を約するものはデジタルマネー同様、社会で送金決済の手段となるものが出現する可能性がある。またアルゴリズムで価格の安定を求めるものについても発行者の資産的な裏付けが必要であるが、それがないものがある。いずれも、発行者に対して規律が求められる」とし、「発行者については為替取引に該当する。銀行免許または資金移動業登録が必要。信託法制が適用される。仲介者については、業規制が必要である。また発行者と仲介者の責任関係の明確化、履行のための体制整備が必要である」と説明している。

このような認識の上で、「ステーブルコインは金融商品取引法に規定された有価証券に該当する。金融商品取引法に規定する開示規制や業規制を適用させる(第一種、第二種金融商品取引業の登録が必要となる)」と見解をまとめた。現行法を適用し、現在の業者の立場の厳格化を急ぐスタンスを打ち出した形だ。

さらに中央銀行デジタル通貨(CBDC)についても触れており、以下のようにまとめている。

「中央銀行デジタル通貨(CBDC)に対する社会ニーズが急激に高まる可能性がある。日本銀行は現在、実証実験を行っている。G7から公表された『リテール中央銀行デジタル通貨に関する公共政策上の原則』を踏まえて検討する必要がある。民間決済サービスとの共存によるイノベーションの促進を検討すべきである」

将来的なCBDCの発行に向け前向きな見解を示した形と言えるだろう。

画像:Shutterstock