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QUOINE、第一種金融商品取引業登録を完了 デリバティブ取引等の提供可能に

国内暗号資産(仮想通貨)取引所Liquid by Quoineを運営するQUOINE株式会社(東京都千代田区)が、10月26日付けで金融商品取引業に基づく第一種金融商品取引業者として登録された。28日、公式ブログで発表した。

本登録完了により、金融商品取引法下の店頭デリバティブ取引である暗号資産証拠金取引サービスの新規登録を近日中に再開する予定だという。

現時点で証拠金取引サービスについては、みなし業者として行っているが、第一種金融商品取引業者の登録期限を過ぎる11月からは証拠金取引サービスの提供ができなくなる。したがって、期限間近での駆け込み登録となった。

QUOINEが登録完了したことで、第一種金融商品取引業者の登録を終えた国内暗号資産取引所は、GMOコイン、DMMビットコイン、楽天ウォレット、TAOTAO、ビットポイント、bitFlyer、フォビジャパンを含めて8社となった。

2020年5月に施行された改正金融商品取引法に基づき、レバレッジ取引を提供するデリバティブ取引は「金融商品取引法」の規制対象の範疇となっていた。登録済みであれば株式や債券、投資信託など流動性がある有価証券の売買、勧誘、引受けなど顧客から資金を預かり管理する業務を行うことが可能だ。また、新たなデリバティブ関連サービスを開発、提供できる。

QUOINEは2014年、CEOの栢森加里矢氏とCPOのマリオ・ゴメス・ロサダ氏がシンガポールで創業。暗号資産取引プラットフォーム「Liquid Quoine」を運営している。

今年8月、QUOINEはシンガポール現地法人であるQUOINE PTEが、暗号資産入出庫管理に利用していたMPCウォレットにおいてハッキング被害を受けたことを発表。顧客に対する被害は確認できていないと発表していたが、同社が受けた被害総額は約108億400万円にのぼっていた。その後、悪用されたリカバリー鍵を無効化、新規リカバリー鍵を再作成、24時間監視体制の元、セキュリティを強化した。

画像:Shutterstock