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bitFlyer、第一種金融商品取引業登録を完了 デリバティブ取引サービスの新規登録再開へ

国内暗号資産(仮想通貨)取引所bitFlyerは14日、同日付で金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として登録されたことを発表した。

同登録完了により、金融商品取引法下の店頭デリバティブ取引である暗号資産証拠金取引サービスの新規登録を近日中に再開する予定だという。

国内における暗号資産デリバティブ取引では、2020年5月の改正金商法の施行により、新たな規制が適用された。これに伴い、暗号資産レバレッジ取引や先物取引を提供する業者は第一種金融商品取引業者として登録する必要がある。

今年10月31日までに登録する必要があり、期限が迫っていた。そのため、登録が完了できなかった国内事業者は証拠金取引サービスを停止することになる。

bitFlyerが今回、第一種金融商品取引業登録を完了させたことにより、登録を完了させた国内暗号資産取引所は6取引所となった。すでに登録を完了している取引所はDMMビットコイン、GMOコイン、楽天ウォレット、TAOTAO、ビットポイントだ。

bitFlyerは2014 年 1 月に創業し、日本の他に米国および欧州でもライセンスを取得して暗号資産取引サービスを手掛ける。

日本においては、2017年9月に仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)として金融庁から認可を受けており、米国においては子会社bitFlyer USAが42州で暗号資産交換業のライセンスを取得している。

bitFlyerはビットコインの取引量が国内最大規模であるが、暗号資産証拠金取引サービスも流動性を重要視した同取引所における主力事業の1つになっている。

多くのユーザーを抱えるbitFlyerが今回、第一種金融商品取引業者として登録を受け、証拠金取引サービスを継続させることができるため、安堵する国内ユーザーも多いものとみられる。

画像:Shutterstock