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金融庁、「リップルは証券ではない」との見解示す

金融庁がリップル社の発行する暗号資産(仮想通貨)XRPについて、有価証券に該当しないとの見解を示したことがわかった。海外暗号資産メディアTheBlockの取材によって明らかになった。

金融庁がXRPの有価証券問題について、米証券取引委員会(SEC)の提訴以降に言及するのは初めてだ。

TheBlockによると、金融庁はEメールで「金融庁はXRPを決済サービス法の定義に基づく暗号資産とみなしている」と回答したという。

なお、SECの判断に関しては「他国の見解についてはコメントを控える」とし、言及を避けた。

XRPの有価証券問題についてはこれまでも議論が行われていたが、昨年12月にSECが「未登録の証券を販売した」として、リップル社を提訴している。

その後、各国の暗号資産取引所や関連事業者がXRPの取扱いを停止するなど、広範囲に渡って影響が及んでいる。

国内取引所においても対応が発表され、ディーカレットやHuobi Japanなどの取引所が一時的なXRPの取扱い停止を表明した。その中でも、SBI VCトレードを傘下にするSBIホールディングスはいち早く独自の見解を示し、改めて「日本ではXRPは有価証券に該当しない」とするプレスリリースを出している。

また野村総合研究所もレポートを発表し、「日本法上は、XRPが資金決済法上の『暗号資産』であり、募集または売出しにあたって金融庁への有価証券届出書の提出を義務付けられる金融商品取引法上の『有価証券』には該当しないという解釈が確立されていると言ってよい」と、少なくとも日本での取扱いに問題はないとする考えを示している。

英国の財務省もXRPを「非有価証券」とみなしており、「主に交換手段として使用されるトークンであり、これには、ビットコイン、イーサリアム、XRPなどの広く知られている暗号資産が含まれる」と規制協議文書の中で述べている。

今回の訴訟は米国での出来事であるため、他国の見解が反映される可能性は低いと考えられる。

あくまでこれらは米国以外の国における見解ではあるため、その点は留意すべきだろう。

なお、リップル社とSECによる初の審理前会議は来月22日に予定されている。

画像:Shutterstock