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米国加州、暗号資産を「証券」ではないと推定する法案提出

米国カリフォルニア州で、暗号資産を「証券」と区別するための新たな法案が提出された。
現在、米国では暗号資産に対する捉え方を明確にされていないが、米証券取引委員会(SEC)は暗号資産を「証券」であるとし、2018年より証券法を暗号資産取引所や関連企業に対して適用している。
また法律の変更を伴うものではないが、SECは暗号資産が証券に該当するかどうか確認できるガイダンスも昨年公表している。
仮に本法案が通過すれば暗号資産に対する規制が明確になり、2018年より続いているリップル社によるXRPの有価証券問題などにも何らかの影響が出る可能性がある。
新たに提出された法案では「証券」を“投資契約”であると定義し、以下のような基準を1つでも満たす暗号資産は投資契約ではないと推定できると説明している。

・保有者が法定通貨や他のデジタル資産との交換で暗号資産を取得したものではないこと。
・該当する暗号資産が稼動しているネットワーク上で使用され、なおかつそれが商品やサービス、データへのアクセスに対する消費目的であること。
・開発等を行う特定の人物やプロジェクトチーム、管理者がおらず、下記の条件を満たしていること。
(1)該当する暗号資産のネットワーク参加者がソフトウェアコードの変更を行えること。
(2)暗号資産の各保有者にネットワーク機能などに関する投票権が付与されていること。

念を押すようだが、この法案は州法であり米国全土に適用されるものではない。
しかし、一例が生まれれば米国の金融市場に多大な影響を及ぼす可能性があると言えるだろう。