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一般社団法人日本仮想通貨交換業協会、暗号資産の申告分離課税などを求める要望書を金融庁に提出

「一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)」は19日、金融庁に対して「税制改正要望書」を提出したと公式サイトにて発表した。
今国会で成立した「改正金商法」によって暗号資産が金融商品の1つとして認められたことを受けて、制度の進展があるとしつつも、課税上ではまだ適切な体系になっていないことを指摘し、次の5項目に分けた要望書を提出した。

1.支払調書における個人番号の取得準備の3年間の猶予期間
2.仮想通貨(暗号資産)のデリバティブ取引も有価証券などと同様に申告分離課税とし、譲渡損失の損益通算や繰越控除を認めること。
 2-2現物取引はデリバティブ取引よりも優遇されるべきであり、申告分離課税の対象とし、譲渡損失の損益通算や繰越控除を認めること。
3.仮想通貨の少額非課税制度の導入
4.ICOでの仮想通貨発行を課税所得ではなく資本取引として認知すること
5.地域振興プロジェクトなどを想定した、仮想通貨投資におけるエンジェル税制の設置

JVCEAは現行の暗号資産税制において、改正金商法により、暗号資産関連デリバティブ取引は金融商品取引法上のデリバティブ取引に組み込まれたことから、課税制度についても他の金商法上のデリバティブ取引と同等に取り扱うことが適当だと指摘した。
同じ「金商法」で規制されている株式等の取引や外国為替証拠金取引(FX)の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)とする申告分離課税とされており、一定の場合に確定申告も不要となっているほか、損益通算および3年間の譲渡損失繰越控除が認められていると言及した。
また「株」や「FX」が、租税特別措置法で定められた特例制度であることを前提であるとしながらも、同じように金商法で規制されている有価証券デリバティブ取引が20%税率の申告分離課税に対し、暗号資産は総合課税で最高税率55%(所得税45%、住民税10%)となるのは、税の公平・中立・簡素の原則の中で、特に「中立性」を損ねると指摘している。