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麻生財務相、暗号資産の税制について「雑所得」に該当するとの見解

20日、参議院予算委員会で日本維新の会の藤巻健史議員は暗号資産税制について麻生財務相に質問をした。
これは、今月15日に資金決済法および金融商品取引法の改正案が政府によって閣議決定され、暗号資産が新たに金融商品に取引法上の規制対象となることが明記されることについて、藤巻氏は「金融商品として位置付けられるのならば、仮想通貨を他の金融所得同様に(現在の「雑所得」でなく)20%の源泉分離で考えても良いのではないか」と質問した。
これに対して麻生財務相は
「暗号資産の交換等という業務は引き続き資金決済法の対象であり、法令上の呼称は『仮想通貨』から『暗号資産』に返上することになるが、その定義を変更するということではない」と答弁した。
続けて「いわゆる暗号資産というものが資金決済法上、引き続きこれまでの仮想通貨と同様に対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値として規定されることになる」と述べた。
また、麻生財務相は暗号資産について消費税法上も支払い手段として位置づけられることから「外国通貨と同様に、その売却益等は、資産の値上がりによる譲渡所得とは性質が異にするものと考えており、一般的に「雑所得に該当する」という現行の取り扱いを変更する必要はない」と言及した。
藤巻議員は、以前から暗号資産に対する税率は最大で55%もかかる雑所得の区分ではなく、まずは譲渡所得、最終的には源泉分離20%にすべきというスタンスを取っている。
今回、麻生財務相の暗号資産についての見解に対して藤巻議員は「納得できない」とし「支払い手段だけでないから金商法で縛りをかけるのでは? 支払い手段のままであれば金商法は関係ない」と、引き続き暗号資産の税制改正に取り組んでいくよう政府に要望した。