月間暗号資産

  • HOME
  • NEWS
  • 収益分配型のICOトークン、金融商品取引法ベースで規制の検討へ

収益分配型のICOトークン、金融商品取引法ベースで規制の検討へ

金融庁は26日、仮想通貨交換業等に関する研究会(第10回)を開催し、イニシャル・コイン・オファリング(以下、ICO)によって事業収益等を分配する債務を負うトークンに対し「金融商品取引法(以下、金商法)」をベースに規制を検討することが明らかになった。
金融庁が公開した資料では、

ICOは、
1)「発行者が存在しない仮想通貨」
2)「発行者が存在する仮想通貨」
3)「発行者が存在し、将来的に事業収益等を分配する債務を負っているもの」の3つに分類される。

1)と2)は資金決済法で対応し、3)については金商法に基づき規制を検討する方針だ。
金融庁は、年内にも意見を集約し、年明け以降、法改正などを視野に入れた手続きを実施するとみられる。

日刊仮想通貨の見解

第9回の会合で、仮想通貨の現物取引は「金商法ほど厳しく規制する必要はない」という見解が示された一方、収益分配型のトークンに限り、金商法ベースで規制が進められることとなった。
資金決済法では横行する詐欺的事案や不正取引の抑止ができないため、金商法に基づき規制を検討していくようだ。
金商法の適用により健全かつ適正な取引が可能になれば、取引高の一定増加が見込まれ、市場にプラスとなる可能性が高い。
また、現状の金商法の対象となっている金融取引は「申告分離課税」の扱いとなっているため、同法の対象となれば、税制面でのメリットにも期待ができる可能性がある。
一方、金商法の適用は、手続きの複雑化やスピーディな資金調達を困難にし、新規参入をしづらくするデメリットや、仮想通貨によって税の扱いが異なれば、税申告もさらに複雑化する懸念もある。
金融庁には、利用者保護の強化と並行し、将来性のあるICOプロジェクトの可能性を奪わない規制のあり方に期待したい。