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マイニングプログラム「コインハイブ」事件に無罪判決

暗号資産をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を自身の運営するWebサイトに設置し、サイト訪問者のPCを無断で利用したとして、Webデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管罪に問われていた事件について、横浜地裁は27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
男性は2017年10月30日〜11月8日の期間、自身のWebサイト上にコインハイブを設置し、閲覧者の承諾を得ずにPCの計算能力を使用したとして、略式起訴されていた。
日本経済新聞によると、今回の裁判で検察側は「消費電力が増えたり、パソコンの動作が遅くなるなどの影響があった」と主張していた。
一方、弁護側は「仕組みは通常のネット広告などと同じであり、(コインハイブが有罪となるのであれば)多くのプログラムが犯罪となってしまう」として反論していた。
また、今回の裁判では「コインハイブは不正指令電子的記録(コンピューターウイルス)に当たるか」「男性に実行の用に供する目的(他人に実行させる目的)があったか」「故意があったかどうか」の3点が争点となっていた。
判決で本間敏広裁判長は、プログラムが閲覧者の意図に反していることは認めたものの、不正なプログラムと判断するには合理的な疑いが残るとし、事前の注意喚起や警告が無いにも拘らず、いきなり刑事罰に問うのは行き過ぎの感を免れないと述べた。
なお、問題の発端となったコインハイブ自体は今月8日にサービスを終了している。