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暗号資産マイニング「コインハイブ」の無断設置は違法か、初公判で無罪主張

自身が運営するウェブサイトに暗号資産をマイニングするプログラム「コインハイブ」を設置したとして罪に問われているウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁で行われた。
コインハイブとは、サイト訪問者がウェブサイトを閲覧している間、暗号資産をマイニングさせることでウェブサイトの運営者が収益を得るサービスである。
ウェブ広告に代わる新たな収益手段として期待されていた。
被告人男性は、主要暗号資産のモネロをマイニングさせることを目的とし、2017年9月から11月の間、自身が運営するウェブサイトの訪問者にマイニングプログラム「コインハイブ」が自動的に動くことについて承諾を受けていなかった。
横浜地検は、この行為を「不正指令電磁的記録取得・保管罪」にあたるとし、被告人男性は昨年3月、横浜簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を請求していた。
今回の初公判で、被告人男性は「プログラムを設置したことは認めるが、コインハイブがウイルスだとは考えていない」と述べ、無罪を改めて主張した。
また、弁護側は「コインハイブは、他人のパソコンを使用して単に計算をするもので、全てのプログラムに言えることだ」と述べ、同罪の要件となる「不正性」や「反意図性」を満たさないと指摘し、罪の成立を否定した。
さらに、大手情報セキュリティ企業・トレンドマイクロの岡本勝之氏も「コインハイブ自体が不正とはみなしていない」との見解を指名している。
プログラム設置の違法性に関する正式裁判は、今回が全国で初めてとなるという。被告人男性のブログによると、1月中に証人尋問や被告人尋問が行われ、2月に最終弁論、3月に最終判決が出るとみられる。