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金融庁が暗号資産の出資を規制。法令改正へ

金融庁が、金融商品を手掛ける事業者が、現金ではなく暗号資産で出資金を募った場合も、金融商品取引法(金商法)の規制対象とする方針を固めたと、産経新聞が8日報じた。
金商法は以前、証券取引法といわれていたものだが、利用者保護ルールの徹底と利便性の向上、金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的に制定され、2007年に金融商品取引法として全面施行されたものだ。
金商法は無登録業者が「金銭」による出資を募ることを禁じているが、暗号資産に関する記述はなく、法整備の遅れが課題となっていた。
今回は行政解釈を明確化する狙いがあると見られている。
これにより、日本でのICOによる資金集めは困難な状況になると思われるが、これまで横行していた詐欺などを含む集団投資スキームへの規制がより明確になることで、日本人投資家の保護につながりそうだ。
昨年11月、金融庁において第10回「仮想通貨交換業等に関する研究会」が、暗号資産の有識者を集めて行われ「ICOに関わる論点」が協議された。
この時点ですでに「仮想通貨で出資を募った場合でも、金商法の規制対象になると考えられる」との見解を金融庁は公表していたが、今回の法令改正でそれを明示化し、関連法令を見直すなどを検討している。