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金融庁、仮想通貨の現物取引は「金商法ほど厳しく規制する必要はない」との見解

金融庁は12日、仮想通貨交換業等に関する研究会(第9回)を開催し、仮想通貨の呼称、現物取引への規制、ウォレット業者に対する規制の3点を中心に議論が行われた。
仮想通貨の呼称に関しては、主要な国際会議において「暗号資産」との表現が用いられることが多い中、「仮想通貨」という呼称を使い続けるべきか議論された。
また、仮想通貨の現物取引については、「仮想通貨市場は株式市場と重要性が異なるため、金融取引商法(以下、金商法)ほど厳しく規制する必要はない」との見解が多数となった。
一方、ウォレット業者に対する規制に関しては、「利用者の資産に対する被害を防止する意義がある」などの意見から、規制導入に概ね合意したという。

日刊仮想通貨の見解

金融庁による会合は、ICOに関する規制について議論された11月1日の会合以降、今月2回目の開催になる。
仮想通貨の規制整備に向け、急ピッチで準備を進めているようだ。
今回議論された「現物取引への規制」に対する見解は、仮想通貨市場にとって朗報であろう。
現行の金商法が適用されれば、仮想通貨が法的に「金融商品」として位置づけられることで取引高の増加が見込める一方、仮想通貨の取扱いにおけるハードルが上がり、基準に満たない業者が取引停止せざる終えなくなる可能性や良いアイディアを持つ新規業者の参入がしづらくなるなど競争が鈍化してしまう懸念が存在していた。
つまり、今回の「金商法ほど厳しく規制する必要はない」との見解は、仮想通貨市場の活性化にとっては前向きなニュースと言えるだろう。
今後も規制強化に向け定期的な会合が開催されることが予想されるが、一刻も早く法規制が整備されることを望む。