月間暗号資産

  • HOME
  • NEWS
  • 金融庁、暗号資産に係る「疑わしい取引」の参考事例を公表

金融庁、暗号資産に係る「疑わしい取引」の参考事例を公表

1日、金融庁は預金取扱い金融機関や金融商品取引業者など特定事業者における「疑わしい取引」の参考事例が書かれた資料を一般向けに公表した。
資料の中では、暗号資産業者に関する項目も明記されており、個人ユーザーを含む疑わしい取引とされる参考事例が取り上げられている。
暗号資産業者に関する内容では、暗号資産盗難に関する取引事例などの内容も併記されており、国外の盗難資産への対応に関する参考事例も確認された。
また、マネーロンダリング時の暗号資産利用を疑った内容として挙げていると思われる参考事例では、「多額の現金により、暗号資産の売買を行う取引」や「多量の少額通貨により暗号資産の購入を行う取引」などが挙げられ、取引時に確認が必要となる「閾値(しきい値)」を下回る取引を複数回に渡って行う事例などの指摘が行われた。
個人ユーザーにも係る事例としては「多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した金銭又は仮想通貨の入出金、仮想通貨の売買や、他の暗号資産との交換」「名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一のIPアドレスからアクセスされている取引」「国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時のIPアドレスが国外であることや、ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引」などが取り上げられた。
なお、これらの参考事例は、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を金融庁が例示したものである。
個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要があるとしている。