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国内ICO・IEOに関する規則を施行

資金決済法に基づく認定自主規制団体の「日本仮想通貨交換業協会」(JCVEA)は27日、新規暗号資産に関する規則とそれに付随するガイドラインを発表した。
今回新しく発表された規則では、仮想通貨交換業者が新しい暗号資産の販売を行うICO(Initial Coin Offering)やIEO(Initial Exchange Offering)のプロセスなどが詳細に定められている。
IEOは海外の大手取引所バイナンスが2019年初頭に採用したことで、ICOに代わる資金調達手段として注目を浴びていた。
取引所がIEOプロジェクトを審査することで、ICOで問題になっていたような詐欺的なプロジェクトによって投資家が損失を被るケースが減るのではないかと言われている。
ICOでは新規の暗号資産発行者が、金融庁から仮想通貨交換業のライセンスを取得しなければならない一方で、IEOでは暗号資産の発行者が、仮想通貨交換業者に販売を委託し、発行者のライセンス取得は必要ない。
ガイドラインによると、IEOにおいて発行者は、販売行為や広告、宣伝、勧誘などの「販売の媒介」に相当する行為を行ってはならず、販売を受託する取引所側でもIEOプロジェクト全体の実現可能性や持続可能性、事業の適格性など審査する必要があるため、内部態勢の整備が求められる。
ただし、ガイドラインで示された審査項目に関しては絶対的な要件という訳ではなく、詳細は企業の規模や成長フェースなどといった個別のケースに応じて評価・判断していくとしている。
また、資金調達という性質上、購入者に対する情報公開は適切に行われる必要があるため、「公衆が容易にアクセス可能な電磁的方法」によって、50項目以上の情報公開がガイドラインで課されている。
なお、国内の仮想通貨交換業者としては、すでにコインチェックがIEOの検討を開始している。