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米SEC、暗号資産の有価証券基準に具体例を発表

3日、米SEC(米国証券取引委員会)はICOに関する有価証券性を判断するための枠組みを文書で発表した。
現在、米国の「有価証券基準」に悩まされている暗号資産関連企業は多い。
代表例としては、昨年6月、リップル社とリップル(XRP)が「XRPは証券として登録されるべきだ」と主張する投資家たちから集団訴訟を受けている。
暗号資産の有価証券性が曖昧な状況では、複数の弊害が起きる可能性が指摘されている。
例えば、「(XRPのような)証券問題を巡る訴訟リスク」、「取引所での取り扱い制限」、「企業の暗号資産関連商品の提供の制限」など、暗号資産の普及や流動性の面にも大きく影響する重要な問題だ。
これらの問題は、暗号資産の価格の推移において重要なファンダメンタルズ要因を持ち合わせているため、判断基準が「曖昧」であった今までの状況は「相場の重し」になっていたと指摘されている。
もし、暗号資産が有価証券とみなされると、各国で「金融証券取引法」が適用されるため、現在よりも規制が強化される可能性が高く、24時間取引の出来る暗号資産業界にとってはメリットよりもデメリットの方が多いと考えられている。
今回、SECが発表した有価証券基準の文書によると、次のような条件をより多く揃えているほど、トークンが有価証券として見なされる可能性が低いと説明されている。
「分散台帳ネットワーク、およびデジタル資産が既に開発済みで稼働可能であること」
「通貨保有者はネットワーク上でトークンをすぐに利用できる」
「デジタル資産は投機目的ではなく、ユーザーの必要を満たすために設計、導入されていること」
「長期的な価値がある程度保たれる設計を持っていること」
「暗号資産と称されるデジタル資産において、通貨が様々な場面で法定通貨に代わる形で決済が可能なこと」
「商品やサービスを表すトークンである場合、開発済みのネットワークで即座に商品やサービスと交換可能であること」
「通貨の価値上昇は通貨の元々の目的ではなく、二次的な恩恵に過ぎないこと」
「デジタル資産は価値が上昇する可能性ではなく、その機能性を重視に販売されていること」……など。
ただし、今回発表された有価証券基準の枠組みの文書について、SECは全ての必須項目が書かれているわけでないとしているため、トークン発行やICOを検討している企業はSECの「FinHub(イノベーションと金融技術の戦略中枢)」部門に相談するべきだと推奨している。