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無断暗号資産マイニング「コインハイブ事件」、最高裁で逆転無罪

暗号資産(仮想通貨)のマイニングを他人のCPUを用いて無断に行うことが可能なプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を自身のWebサイトに保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの諸井聖也被告(34)の上告審判決において、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、罰金10万円の有罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。これにより、諸井さんの無罪が確定した格好だ。

コインハイブ事件は、Webサイトの閲覧者のパソコンを用いて、無断で暗号資産のマイニングを行わせたとして検挙された事件だ。

2018年に横浜簡易裁判所が諸井さんに対し、罰金10万円の略式命令を出した。しかし、諸井さんはこれを不服として、2019年1月より横浜地方裁判所にて制式裁判が始まった。

一審の判決では、プログラムが閲覧者の意図に反しているとしたものの、不正なプログラムと判断するには合理的な疑いが残るとし、無罪が言い渡された。

しかし二審では、一審と同じく意図的なものではなかったと認められたものの、プログラムコードがウイルスと同等と判断され、逆転有罪となった。

そして今回、最高裁はマイニングによりパソコンの機能や情報処理に与える影響について、サイト閲覧者のCPUを一定程度利用した程度であり、軽微なものであったと判断。裁判官5人全員の意見が一致し、無罪との判断に至った。

画像:Shutterstock