2020.04.03
3日発行された「官報」で、改正資金決済法の施行日が発表された。
官報によると「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府三五)」として「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。」とし、令和2年5月1日に施行されることが明らかになった。
今回の政令改正で「資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の1部を次のように改正する」と発表し、『「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」、「仮想通貨交換業者」を「暗号資産」、「暗号資産交換業」「暗号資産業者」等」に改める』と「仮想通貨」の名称を暗号資産に統一することが盛り込まれた。
また同日、金融庁のサイトでは改正資金決済法施行後、「他人のために暗号資産の管理のみを行う業者であっても暗号資産交換業の登録が、また、暗号資産のデリバティブ取引等を行う業者は金融商品取引業の登録がそれぞれ必要となりました。」と大まかな規制の概要が掲載されている。
改正金融決済法が参議院で可決・成立したのは昨年5月31日。
当初は令和2年の4月から施行される見通しだったが、5月にずれ込んだ形だ。
当初の予定通り、仮想通貨は呼び名を「暗号資産」に改め円やドルなどの「法定通貨」との誤認を防ぐことや、デリバティブ取引にも規制をかける。