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仮想通貨、違法な疑いの持たれる取引が5994件にのぼる

警察庁の調べによると、仮想通貨交換業者から届けられたマネーロンダリング(資金洗浄)など違法な疑いがある取引は、2018年1〜10月の期間で5944件にのぼることが、12月6日、日本経済新聞により報道された。
2017年4〜12月の届け出が669件だったことから、今年に入って大幅に届出件数が増加したことになる。
同庁によるとこの理由は、交換業者の間において届け出の制度が定着してきたことが挙げられている。
6日に同庁から公開された犯罪収益移転危険度調査書によると、仮想通貨は匿名性や追跡困難な性質から、マネーロンダリングに利用される危険度は他業種よりも高いとのことだ。
不正取得した他人の口座で仮想通貨を購入して海外へと送金し、そこで円に換金して、また別人の口座に振り込む。
このような資金洗浄に加え、違法薬物や児童ポルノの取引にも利用されたことが、同調査書によって明らかとなった。
犯罪収益移転防止法の改正により、2017年4月以降、金融機関やクレジットカード会社に加え、仮想通貨交換業者も資金洗浄の疑いのある取引を届け出る必要がある。
金融庁は資金洗浄などの対策として、2018年10月までに、本人確認などが徹底されていない仮想通貨交換業者(みなしも含む)に対して行政処分を延べ28件行ってきた。